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TERMS OF SERVICE
利用規約
第1条 総則
- 1.1この利用規約は、当法人が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。
- 1.2利用者は、本サービスを利用することにより、本利用規約の全文に同意したものとみなされます。
- 1.3本利用規約において用いられる用語の定義は、本利用規約の第2条に記載されています。
第2条 定義
- 2.1本利用規約において、以下の用語は、次の意味を有します。
- (1)「本サービス」とは、当法人が提供する社労士業務の支援サービスを指します。
- (2)「利用者」とは、本サービスを利用するすべての方を指します。
- (3)「サービス利用契約」とは、当法人と利用者との間で締結される、本サービスの利用に関する契約を指します。
第3条 利用方法
- 3.1利用者は、本サービスを利用する際には、本利用規約の定める事項に従うこととします。
- 3.2利用者は、本サービスを利用することにより、当法人が収集する個人情報について、当法人のプライバシーポリシーに従うこととします。
第4条 サービス利用契約の締結
- 4.1本サービスを利用するには、利用者は、当法人が定める手続きに従い、サービス利用契約を締結する必要があります。
- 4.2当法人は、利用者がサービス利用契約の締結に必要な手続きを完了した時点で、利用者との間にサービス利用契約及び業務委託契約が締結されます。
業務委託契約
(契約の目的)
- 第1条利用者(以降甲という)はアスタ社会保険労務士法人(以降乙という)に対し、労務コンサルティングに関する業務およびその他これに付随する業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(業務の委託)
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第2条
甲は乙に対して、次の業務を委託することができる。
- (1)労務手続き
- (2)前各号に付随する業務
- 2甲と乙は、利用規約及び業務の申込をもって個別の業務委託契約が成立するものとする。
(報酬および支払)
- 第3条本業務に関する報酬等は、本サイト各号に表示のとおりとする。
- 2報酬等の支払い方法は本サイトの決済方法に従うこととする。
- 3甲から乙へ業務の申込があった後、または乙が本業務に着手後、甲の責めに帰すべき理由により本業務の継続ができなくなった場合、甲の本契約に係る報酬等支払義務は存続し、また、乙は受領済みの金員について一切返金しない。
(機密保持)
- 第4条甲および乙は、本業務の遂行上知り得た相手方の経営内容、相手方の有するノウハウその他相手方の業務に関連する一切の情報につき、当該相手方が事前に承諾した者以外の第三者に漏洩してはならない。これに違反した場合、違反した当事者は相手方に対し、その損害を賠償する責めを負うものとする。
- 2前項は、本契約の終了後も効力を有する。
(成果の権利および知的財産権の帰属)
- 第5条本業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権およびその他の無体財産権は、本契約前に乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
(契約期間)
- 第6条本契約は甲から乙に退会の申し出があった時点をもって本契約は終了するものとする。
(報告)
- 第7条乙は甲に対し、本業務に必要な書類、帳簿等の資料その他情報、若しくはこれらに関する報告を求めることができ、甲は乙に対し、乙が指示した期間内にこれを行うものとする。
(解除等)
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第8条
甲および乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- (1)本契約に違反したとき
- (2)正当な理由なく委託業務が行われないとき
- (3)甲、又は乙の信用を傷付けたとき、又は不利益をもたらしたとき
- (4)信頼関係に不安が生じたとき又は著しく信用を失墜する事実があったとき
- (5)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録取消の処分を受けたとき
(損害賠償)
- 第9条甲は、乙の本業務に係る成果物の内容に従って対応する。
- 2本契約に関する乙の賠償責任は、直接もしくは通常の損害に限る。逸失利益、事業機会の喪失等、間接的な損害は含まないものとする。
- 3乙の賠償責任は、損害賠償の事由が発生し受領した業務委託料の総額を上限とする。
(反社会的勢力の排除)
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第10条
甲並びに乙は、自己又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を共有するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)前各号の他、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
2
甲並びに乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 3本契約に関連して、乙が第三者と再委託契約(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、当該関連契約の当事者又はその役員若しくは経営に実質的に関与する者が、暴力団員等又は第1項各号のいずれかに該当し、又は当該第三者が第2項各号のいずれかに該当する行為が判明した場合には、甲は、乙に対して関連契約を解除するなど必要な措置を求めることができる。
(支払)
- 第11条業務により発生する費用の支払いはサイト上のカード決済のみとし入金を確認してからの着手とする。
(情報セキュリティポリシー)
第12条 (特定個人情報の利用目的)
- 第1乙は、甲の委託に基づき、次の利用目的のため、甲から、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の提供を受け、個人番号関係事務を取扱い及び本件業務を遂行するものとする。
(利用目的 1)
雇用保険、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、公共職業安定所、日本年金機構及び健康保険組合等に提出すること
(利用目的 2)
- ①雇用保険届出事務※
- ②健康保険・厚生年金保険届出事務※
- ③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
上記①~③に付随して行う事務(特定個人情報取扱事務を含む。)
※①②の事務には、適用、給付及び助成金を含む。
(特定個人情報の利用制限)
- 第13条乙は、甲から提供を受けた特定個人情報を、委託を受けた範囲でのみ使用するものとし、本契約で定めた利用目的以外には利用せず、第三者に提供しないことを約する。
(特定個人情報の安全管理措置等)
- 第14条乙は、甲から提供を受けた特定個人情報については安全管理措置を講じたうえで適切に取り扱うものとする。
- 2乙は、特定個人情報の記録された磁気媒体等又は書類等を持ち出す場合は適切な安全管理措置を講じる。
- 3乙は、自身の従業者が特定個人情報を取り扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行う。
- 4乙は、自身の従業者に特定個人情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行う。
- 5乙は、特定個人情報の紛失、破壊、改ざん又は漏えい等の事故が発生した場合には、甲に直ちに通知するとともに、損害を最小限にとどめる措置を講ずるものとする。
- 6乙は、前項の事故の後、甲と協議のうえ速やかに再発防止策を講じるものとする。
- 7第5項の事故により甲に損害が生じた場合は、甲は乙に対して当該損害の実損の範囲内で賠償を請求できるものとする。
- 8乙は、本契約が終了した場合は、特定個人情報及び当該複製物を甲に返還する、又は完全に消去するもとのとする。
(個人情報及び特定個人情報の保護)
- 第15条乙が業務の遂行に際して甲及びその関係者の個人情報及び特定個人情報を取り扱う場合、乙は個人情報及び特定個人情報を機密として保持し、第三者に開示・漏えいし、及び委託業務以外の目的で利用してはならない。また、乙は、特定個人情報等の紛失・破壊・改ざん又は漏えい等の防止に必要な以下の安全管理措置を講ずる。
- (1)乙は甲及びその関係者の特定個人情報等を入手するときは甲指定の担当者を通じて行うものとし、適正に入手する。
- (2)第2条(特定個人情報の利用目的)に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱わない。
- (3)乙は甲及びその関係者の個人情報及び特定個人情報の取扱いについて、第三者に漏えいしないよう事務所内管理責任者を定め、管理の徹底に努める。
- (4)乙が保有する個人情報及び特定個人情報について、甲の従業員本人から当該本人が識別される個人情報及び特定個人情報の開示を求められたときは、当該本人に対し、甲に開示請求すべきことを回答し、甲から乙に開示を求めた場合は、甲に対し開示するものとする。
- (5)個人情報保護法第22条及び番号法第11条に定めるとおり、甲は乙に対して必要かつ適切な監督を行うことがある。
(再委託)
- 第16条甲は、乙に対し、本契約の遵守状況につき随時報告を求めることができる。
- 2乙は、前項に基づき、本契約に定める業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、本契約上で自己が負う義務と同等の義務を再委託先である第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、乙自身も再委託先の行為につき連帯して責任を負うものとする。
(契約履行状況の監督)
- 第17条乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約に定める業務の全部又は一部を第三者に再委託することができない。
- 2本契約の履行を確保するため、甲は乙がとるべき措置を乙に対して指導又は指示することができる。
- 3甲は、前二項の目的の達成のため、乙の従業員の立会いの下に乙の関係施設及び作業室等に立ち入ることができる。また、再委託先がある場合は、当該再委託先についても同様の取扱いとする。
(保証および責任の範囲)
- 第18条甲は、委託業務の遂行に必要な説明、書類、記録及びその他の資料(以下「資料等」という。)を、その責任と費用負担において乙に提供しなければならない。
- 2資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
- 3乙は甲から提示(提供)された資料等に基づき本業務を遂行するものとし、提示(提供)された資料等が不足する場合及び事実と異なる場合の不利益は、甲において負担する。
- 4甲は、本業務の内容を十分理解したうえで本契約を締結した。乙はいかなる場合でも、提出代行のため、甲の運営および甲の関係各位に不利益が生じた場合でも、一切の責任を負わない。
- 5乙は、善良なる管理者の注意をもって、甲の委託した業務の遂行にあたるものとする。
(協議事項)
- 第19条本契約に定めのな事項および本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
(管轄裁判所)
- 第20条本契約およびこれに基づく個別契約並びに付帯契約に関する争訟については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。